横浜市消防局職員宿舎の全体像は、次のようになっている。
名称 | 所在地 | 3DK | 2DK | 1K | 計 |
長津田 | 緑区 | 4 | 4 | ||
駒岡 | 鶴見区 | 3 | 17 | 20 | |
富岡 | 金沢区 | 8 | 3 | 11 | |
緑園 | 泉区 | 2 | 14 | 16 | |
杉田 | 磯子区 | 2 | 20 | 22 | |
権太坂 | 保土ヶ谷区 | 2 | 16 | 18 | |
境之谷 | 西区 | 4 | 29 | 33 | |
本牧和田 | 中区 | 4 | 31 | 35 | |
仲町台 | 都筑区 | 3 | 19 | 22 | |
都岡 | 旭区 | 3 | 9 | 12 | |
中村町 | 南区 | 3 | 24 | 27 | |
合計 | 26 | 12 | 182 | 220 |
横浜市消防局のいう「待機宿舎」は、日常的な勤務に待機するためではなく、大規模な地震災害等に待機するために存在する。 つまり、消防署の上に宿舎があるのは、日常業務のためではなく、関東大震災などの大災害に被災したときに迅速に出動するためである。事実、消防局施設課で聞いたところ、「直下の消防署に勤務する職員はほとんどいない」とのこと。 それなら、勤務する消防署の近くに、適正な額を負担をして、自分で部屋を借りたらどうだろう。
それから、「待機宿舎」でふつうにイメージされるのは、2等船室のようにベッドが並んでいて、サイレンが鳴るとポールにつたって消防車のあるフロアに滑り降りるような場所だ。しかし、「待機宿舎」の実態は、30㎡もあるワンルームを中心としており、これらは普通の生活拠点として利用されている。
日勤職(毎日勤務者) | 810 | 人 |
警防職(隔日勤務者) | 2,568 | 人 |
合計 | 3,378 | 人 |
人件費 | 31,682,702 | 千円 |
平均年収 | 937万9130 | 万円 |
平成16年度 横浜市消防年報より算出
どのお役所も「お手盛り」は常であるが、そのなかでも警察や消防などの「安全」にかかわる行政は批判を受けにくいため、特に甘くなりがちである。しかしながら、ニッポンを代表する一流商社並みの報酬は高すぎるのではないだろうか?
平成16年度の火災件数は1,207件、消損面積は13,862㎡であった。1火災あたりの焼損面積は11.5㎡となる。なお、火災件数のなかには、消防車が到着したときには既に消えていたものや、消火してから通報があったケースも含まれている。これを18消防署80出張所の合計98拠点で割ると、1拠点あたりの火災件数は年間12.3件である。
つまり1拠点が火災に出動するのは、だいたい1ヶ月に1回ということになる。もちろん、1件の火災に複数の拠点が出動することも存在する。しかしながら、逆に出動したら既に消火していたようなケースもあるので、統計の分析としては妥当だろう。
警察はもそうであるが、「安全」にかかわる行政は、とかく「最悪の事例」ばかりをクローズアップしがちである。しかしながら、こうした「最悪の事例」ばかりを取り上げることは、いわばセンセーショナリズムの利用である。そして、こうしたセンセーショナリズムまがいの広報や報道に対し、ニッポン人はとかく従順に反応しがちだ。
消防は消防法に基づく火災防火活動をおこなっている。その代表は、建物が消防法に定められた基準を満たしているかどうかの査察だ。しかしながら、査察活動は極めて形式的である。消防署から「○日に査察しますよ」と連絡がくるので、査察用の体制に整えればよいのである。まず抜き打ち検査はあり得ない。
2001年9月に新宿・歌舞伎町の火災による惨事が発生した際、その建物が消防法の基準を満たしていなかったことが問題となった。直後に総務省消防局は各地の消防に通達を出し査察の強化が実施された。しかしながら、それは一時的な対症療法に過ぎず、根本的な問題はそのままだ。
(根本的な問題)
まずニッポンの消防法体系は極めて難解だ。そして、どのお役所もそうなのであるが、規制を極端に厳しくする「法律万能主義」的な発想が根本にあり、そして「守らないやつが悪い」という建物オーナーへの責任転嫁をしている。しかしながら、信託銀行の建てたインテリジェントビルなどを除いた「雑多な建物」に限れば、消防法の基準などは満たしていないものは多数存在する。底辺の建物ほど、規制などお構いなしだ。
(類似ケース)
千葉県市川市の姉歯建築設計事務所が、建築確認に必要な構造計算書を偽造した事件が世間を騒がせているが、これも氷山の一角に過ぎないだろう。お役所は、表面上の書類さえ整っていれば、建築確認申請を認めており、細かい詮索はしない。なぜなら担当のお役人は「書類上は問題なかった」と責任のがれができるからだ。こうした「運用の現実」は、建築業界の関係者なら周知のことである。建築確認事務が民間委託されても、「運用の現実」を知る関係者がお役所がやっていたことを真似るのも当然だろう。そして姉歯建築設計事務所のケースは、書類操作の度が過ぎたに過ぎないのである。
この事件の報道のされ方を見る限り、システムの問題は追求されそうもない。そして世論は「もっと厳しく」と反応し、建築の事務を司るお役所は、法律万能主義で対応するだろう。そうして、オモテ向きの規制とウラ側の現実は、さらにかけ離れていくに違いない。